利用計画の案を作成したら、署名・捺印をいただき、所在市町村へ提出して受給者証(※3)を交付してもらいます。
受給者証が交付されましたら、当事業所と利用契約(※4)を結んでいただき利用開始となります。
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問・生活介護・居宅介護・行動援護は定期利用での契約となりますので、個別支援計画(※5)を当事業所で作成して、その中で利用日数や曜日を決めて頂きます。
短期入所については、家族等の都合でのご利用となりますのでその都度電話等で随時予約をお受けいたしますが、定期利用をご希望の際は契約時等に曜日や日数等を決めて頂きます。
※1:相談支援事業所とは、障害のある方やご家族に対し、今まで相談を担ってきた市町村福祉課に代わって、各種相談支援、利用計画作成、情報提供などを関係機関等と連携して総合的に行う事業所です。
※2:利用計画とは、生活介護や短期入所や居宅介護等のサービスの組み合わせを計画する“サービス等利用計画”と、児童発達支援や放課後等デイサービスや保育所等訪問の組み合わせを計画する“障害児支援利用計画”があり、これは、本人もしくはご家族が作成するか相談支援事業所に委託して作成してもらいます。ただし、平成27年3月までは作成が猶予されます。(作成しなくても受給者証が交付されますが、市町村によって違いがあるので所在市町村にご確認をお願いいたします)
※3:受給者証とは、事業者と利用契約を結びサービスを利用するために必要な証明書ともいえるものです。「どんなサービスを利用できる条件があるのか、サービスを利用するためにはどれくらいのお金が必要なのか」等が記載されています。
※4:利用契約とは、利用契約書と重要事項説明書があり、事業所側で決めたものに対して利用する側が同意した場合に契約成立となります。各園の利用契約書と重要事項説明書は以下になります。
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